離婚原因(離婚を望む立場から)~離婚~

 

弁護士の山田雄太です。

 

「離婚をすると決めたら~離婚~」

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

で述べた、離婚の際に考えるべき問題点について、個別に述べていきます。

今回は、離婚を望む側の視点から「離婚原因」について検討しようと思います。

 

前回と重複しますが、離婚をするためには、離婚原因(民法770条1項)が必要です。

協議(合意)によって離婚をする場合には、双方の合意があればそれで十分ですが、自分の相手が離婚を望まなかった場合(離婚に反対した場合)には、離婚原因が認められないと、離婚をすることはできません。

離婚原因(770条1項各号)とは以下の通りです。

①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)

②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

 

基礎となっている民法の制定が古いこともあり、特に、2号から4号まではなかなか想定されるとことではなく、

性格の不一致や、あるいは最近問題となっているDV(ドメスティックバイオレンス)は、5号の「その他」の部分に当てはめて考えることが多いように思われます。

 

では、具体的に「離婚原因」にあたる事由というのはどのようなものでしょうか。

1  暴力・虐待(DV)

暴力・虐待について、民法上は離婚原因にあたるとの明記はありません。

しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚原因にあたることについては、争いがないといえるでしょう。

しかし、立証が容易ではないので、暴力を受けたら、すぐに病院に行くとか、証拠をつくる努力をする必要があります。

 

2 不貞行為

不貞行為は、770条1項1号に明文があるように、相手方の不貞行為は当然に離婚原因にあたるといえます。

しかし、これも相手が不貞をしていたと言えるための証拠をしっかり確保する必要があるでしょう。

LINEでの不貞相手とのやり取りを写真に残しておくとか、ツーショットの写真がないかとか、SUICA、PASMOの履歴を取るとか、最後はホテルに入るところの写真を取るとか(これは専門家に依頼する必要がありますが。)、

できることは、何でもやっておくべきだと思います。

 

3 暴言

暴言も、言葉の暴力として、広い意味でのDV(ドメスティックバイオレンス)にあたるようになりました。もちろん、程度によると思いますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚原因にあたるといえます。

これも同様に証拠が必要です。

暴言を日常的に吐かれているのであれば、必ず録音を取っておきましょう。

 

4 性格の不一致

これは、かなり夫婦ごとに個別性が強い問題であり、なかなかこのような事情であれば、離婚原因にあたるとは言いにくい問題です。

むしろ、裁判所としては、基本的には離婚原因を認めるには消極で、「性格の不一致にとどまる」という表現を使って、離婚原因を認めない方向の理由付けに使うことも、ままあります。

基本的には、別居期間がどの程度あるのかということも含めて、総合的に考えることになるでしょうか。

とはいえ、裁判所としては、双方が努力をしても、夫婦関係が修復できないほどなのか、夫婦関係が完全に破綻しているのか、という観点で離婚原因の有無を判断することになると思われます。

離婚を主張する側としては、夫婦関係が修復不可能であると強く主張していくことになると思われます。

 

5 配偶者の浪費

配偶者が借金をしているというだけでは、離婚原因にはなりません。

しかし、返済の見通しなく借金をしたことにより、家庭生活が経済的に破綻し、夫婦間での言い争いが続き、夫婦関係が壊れていけば、やはり、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、裁判所も離婚原因にあたると判断するようになるでしょう。

 

6 有責配偶者からの離婚請求

離婚の請求をしている側が、不貞行為をしていると、

そのような不貞行為をしている者(有責配偶者といいます)からの、離婚請求となり、その請求は原則として認められなくなります(離婚原因とは認められなくなります)。

この問題については、最高裁判所が一つ重要な判断をしている(最判昭和62年9月2日)ので、次の回で検討したいと思います。

 

離婚原因となる事情というのは幅広くありうるところですが、最終的には、「夫婦関係が修復できないほどなのか、夫婦関係が完全に破綻しているのか」という観点が重要になると思われます。

個別事情が多い部分でもありますので、夫婦間でどのようなことがあったのか、詳細に伺う必要があるともいえるでしょう。

弁護士に相談にいらっしゃるときは、どのような事情があったのか、事前に時系列に沿って整理してくださると、弁護士としても、スムーズな対応が可能になると思われます。

 

※ あわせて読みたい記事

その①

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

その②

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離婚に向けた別居の前に準備したい6つのこと~離婚~

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山田法律事務所  弁護士  山田 雄太

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