内縁関係を証明するための大きな2つの要素

 

弁護士の山田雄太です。

 

今回は、内縁関係を証明する為に必要な大きな2つの要素についてご説明いたします。

これらの要素を複合的に判断して、総合的に内縁関係があるか否かについて、判断が下されることになります。

その意味で、内縁関係を判断する2つの要素について、ご説明いたします。

 

目次

1 当事者間の婚姻(と同様)の意思

2 夫婦共同生活の存在

 

 

内縁の成立には、大きく二つの要件があります。

 

1 当事者間の婚姻(と同様)の意思

一つ目は、当事者間の婚姻(と同様)の意思です。

内縁は、婚姻届けを出していないだけで、その他は、婚姻がある状態と同じ状況である必要があります。

そのため、当事者双方が婚姻(と同様)の意思があることは前提として、それが、外形的にわかるように、扶養配偶者としての通知を会社・役所に提出したとか、

友人に、(実質上の)妻として紹介していたとか、両親との間で彼と内縁関係にあることが前提となっていたとか、

そのような何らかの事情が必要になるでしょう。

その意味では、お相手との関係で、夫婦と同様に、対外的にも挨拶をしたり、双方のご両親とも交流をしているほうが望ましいといえるでしょう。

 

2 夫婦共同生活の存在

二つ目は、夫婦共同生活の存在です。

内縁の成立には、内縁の当事者が、同居をしたうえで、夫婦としての共同生活を営んでいる必要があります。

当然、一緒に住んでいる期間は、長ければ長いほどよいでしょう(何年経てば内縁が認められるとは断定的に言いにくいところですが。)。

ただし、自分の部屋が別にあり、相手の部屋に週3回とか4回とか通っているという限りでの関係では、内縁関係と判断されるには消極といえます。

 

その意味では、住民票も一緒の世帯になっているほうが望ましいです。

一緒の世帯になった上で、相当期間の経過があれば、内縁関係を認めるに当たって積極の要素になると思われます。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

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山田法律事務所

弁護士 山田 雄太

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