弁護士の山田雄太です。
今回も、「離婚をすると決めたら~離婚~」
で述べた、離婚の際に考えるべき問題点について、個別に述べていきます。
今回は、家裁調査官の調査が手続き中でどのように進んでいくのかについて、離婚調停を例に検討していきます。
目次
1 調停期日への家裁調査官の同席
2 「子の監護に関する陳述書」の提出
3 裁判所での親との面談
4 家庭訪問
5 裁判所での子との面談
では、本編です。
1 調停期日への家裁調査官の同席
まず、離婚を求める調停が夫婦のどちらかから申し立てられた際、子供の親権が強く争われる可能性が高いケースの場合には、調停のある程度早い段階から、調停委員に加えて、家裁調査官が調停に出席することになります。
そして、ある程度、親権についての双方の主張が揃ってきた段階で、双方の合意のもと、家裁調査官による調査が入ることになります。
家裁調査官の調査の対象は、主に、子供の養育(監護)環境、そして、子供の意思ということになります。
2 「子の監護に関する陳述書」の提出
調査をするにあたって、まず、家裁調査官は、双方に対し、「子の監護に関する陳述書」というものの提出を求めてきます。
ここで書かれている内容が、家裁調査官が意識して知りたいと考えていることであることは容易に想像がつくので、充実した内容を書く必要があります。
以下に、ある家庭裁判所で配られた「子の監護に関する陳述書」で聞かれている事情を以下に記載します。
記
1 生活状況
⑴ 一日の過ごし方
⑵ 住居の状況(間取り、部屋数、近隣の状況等)
2 あなたの状況
⑴ 就労状況・経済状況
⑵ 収入(手取り)
⑶ 心身の状況(健康である / その他(服薬・通院等しているなど))
⑷ 同居家族の状況(あなたとお子さん以外の家族について記載してください)
⑸ 監護補助の状況(現在お子さんを監護していない場合も、監護することになった場合に監護補助者がいる場合には記載してください。)
3 お子さんの状況
⑴ 生活状況
⑵ 健康状況
⑶ 性格、気になること、その他
4 夫婦別居前のお子さんの監護状況
⑴ 当時の同居家族とお子さんとの関わり(食事の支度、食事の世話、入浴、洗濯、寝かしつけ、保育園当への送迎、対応等)
⑵ 当時のあなたの平均的な一日の過ごし方等
5 別居後のお子さんの監護状況(食事の支度、食事の世話、入浴、洗濯、寝かしつけ、保育園当への送迎、対応等)
6 お子さんと別居している親との面会交流の状況
7 今後の監護方針(面会交流について方針、希望等も記載してください。)
以上のようになります。
これらを見ると、おおよそ、家裁調査官がどのようなことを重視しているかが想定できると思われます。やはり、従前から、お子様の養育に積極的に関わっているほうが、書けることも増えるのではないかと思われます。
3 裁判所での親との面談
次に、家裁調査官と双方の親がそれぞれ別個に、「子の監護に関する陳述書」を基に、面談をすることになります。
この時にも、親として、子供とどのように関わってきたのか、丁寧に説明することになります。
4 家庭訪問
最後に、家裁調査官が、子供を監護している側の家に訪問をし、監護の状況を調査するとともに、子供と簡単な雑談をします。
この際の目的は、現在の監護状況がどうかということについて、調査することと、子供との信頼関係を築くことにあります。
ここで、子供に対して核心的な質問(どちらの親と一緒にいたいか等)をすることもありますが、ここでは、信頼関係を築くことに専念し、次回裁判所に来てもらう際に本格的に子供の話を聞くこともあります(子供がある程度大きくなっていると、裁判所に一度来てもらうことが多いです)。
5 裁判所での子との面談
そして、子供に裁判所に来てもらうと、監護している親とは別に、一対一で子供の話を聞くことになります。
この際には、核心的な質問をして、子供が本当はどうしたいのか、ということを聞いていくことになります。
家裁調査官が十分な信頼関係を築けている場合には、子供は多くの場合、本当に思っていることを話します(つまり、従前に、子供に自分と一緒にいたいと言ってもらうよう働きかけをしようと思っても、子供の本心に反している場合には、うまくいく可能性は低いです)。
以上の調査を踏まえて、家裁調査官は最終的な家裁調査官としての意見を裁判官に提出することになります。
この家裁調査官の意見は親権の判断にあたってかなり重要なものになりますので、この家裁調査官の調査をおそろかにすることは避けた方がよいでしょう。
以上が、家裁調査官の調査の流れになります。
次回は、面会交流について検討しようと思います。
※ あわせて読みたい記事
その①
その②
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