離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

 

弁護士の山田雄太です。

 

離婚をする、というのはその方の人生にとって大きな決断になります。離婚後の生活も、従前のものと比べて、良い意味でも、悪い意味でも大きく変わることになります。

そのため、離婚の話を進める前に、離婚をする際にはどのようなことが問題となるのかを理解したうえで、その準備をする必要があります。

今回は、問題になる大まかな項目について説明させていただきます。

 

1 離婚原因

本当に離婚をするためには、離婚原因(民法770条1項)が必要です。

もちろん、協議(合意)によって離婚をする場合には、双方の合意があればそれで十分ですが、自分の相手が離婚を望まなかった場合(離婚に反対した場合)には、離婚原因が認められないと、離婚をすることはできません。

離婚原因(770条1項各号)とは以下の通りです。

①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)

②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

 

基礎となっている民法の制定が古いこともあり、特に、2号から4号まではなかなか想定されるとことではなく、性格の不一致やあるいは最近問題となっているDV(ドメスティックバイオレンス)は、5号の「その他」の部分に当てはめて考えることが多いように思われます。

少なくとも、相手が離婚に抵抗を示している場合には、離婚原因があるかどうかは冷静に検討していただければと思います。

 

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2 離婚後の生活設計

離婚後に自分がどのように生活していくのか、というのは非常に重要なテーマです。離婚はしたが、困窮をして生活が成り立たないというのは、せっかく離婚ができたとしても望ましい結果を得られたとはいえません。

そのため、離婚後の生活については十分にシミュレーションをする必要があります。特に、子供を引き取り養育費をもらう側ですが、離婚をしても、十分に生活できるだけの収入を得られるか、ということは、具体的に計算をしておく必要があるといえます。

 

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3 親権

日本の民法の仕組みでは、親権については、夫か妻かを定めなければ離婚することができません。

これも合意により親権を定めるのであれば問題は生じませんが、裁判所を通じて親権を争うことになる(親権を双方とも望む)と、親権を得るために、従前の子供の監護の実績や養育環境が整備されていること等を裁判所にアピールして、自分に親権が認められるのがふさわしいと主張することになります。

当然、子供の意思も重要になりますから、子供とは良好な関係を形成していることが望ましいといえます。

 

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4 面会交流

裁判所を通じた手続きの中で、妻か夫のどちらかに親権が決まった場合でも、以後、親権を有さない側は、子供と会いたいという気持ちになることは自然なことであり、また、子供の生育にとっても、どちらの親とも会える状況にあると言うのは望ましい面も多くあります(もちろんケースにより様々です)。

そのため、裁判所では、面会交流という制度が設けられています。

養育できていない側の親が子供とどれくらいの頻度で(多くは月に1回程)、どのような方法で会うかというのが、双方の協議により(もちろん子供の意向が最重要ですが)、決められることが多いといえます。

双方の関係がある程度良好であることが、円滑な面会交流には不可欠といえると考えられます。

 

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5 婚姻費用・養育費

子供を育てるために、子供を引き取った側が相手方に養育費を請求することができます。

これは、自分と相手方の収入(相手方の収入は十分に把握しておく必要があります)や、子供の人数、年齢等を総合してどれくらいの額が相当か判断することになりますが、おおまかな算定表というものが存在するので、その算定表に沿って、養育費として相当な額が定めれられることが多いです。

なお、まだ婚姻を継続している状況であれば(親権を争っている時等には争いが長期化することがままあります)、婚姻費用を請求することもできます。

この婚姻費用は、配偶者の生活費用の分も算定することになりますので、養育費よりやや高額になります。

 

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6 財産分与

双方に婚姻後相当の財産を形成している場合には、それを等分に割ることになります。

しかし、婚姻前の財差については、固有の財産となるので分与の対象にはなりません。

また、婚姻後の財産であっても、配偶者が形成した財産をすべて把握することはなかなか困難ですから、へそくり等が隠されて、財産分与の対象にならない可能性もあります。そのため、相手方がどのような財産形成をしているのか、婚姻中にある程度把握する努力が必要でしょう。

 

7 慰謝料

離婚の原因として相手方の非が大きい場合(不貞行為をされたとき等が典型です)、離婚に際して慰謝料を相手方に請求することができます。

この請求をする際には、慰謝料請求の根拠の説明が必要になりますから、どのようなことがあったのか、詳細にメモを取っておく必要があるでしょう。

 

 

次回以降は、それぞれ問題となるテーマごとに説明させていただきます。

 

山田法律事務所  弁護士  山田 雄太

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