弁護士の山田雄太です。
今回も、「離婚をすると決めたら~離婚~」
で述べた、離婚の際に考えるべき問題点について、個別に述べていきます
今回は、離婚後の生活設計について検討しようと思います。
離婚後に自分がどのように生活していくのか、ということは非常に重要になります。
離婚は、もちろんある意味ではゴールですが、新たな生活のスタートでもあります。
離婚することだけを目標に頑張り、いざ、離婚ができたとしても、その後の生活が困窮するようなことがあってはなりません。
そのためにも、離婚後の生活設計を具体的に考えておくということは非常に重要になります。
より具体的に言えば、
・収入の途はあるのか
・十分な収入が期待できないとして、貯蓄等で生きていくことは可能か
・貯蓄もあまりないとすれば、ご自身の親(等)の援助を期待することはできるのか
・将来的には親の援助に頼らずとも自立することが可能か
等になります。
例えば、子育て世代の離婚を想定しますが、離婚により、子供の親権を確保できたとします。
子供の親権を確保できた場合には、当然養育費を請求できることになります。
しかし、養育費というのは、一定の算定表があり、基本的には、その算定表の幅の中での額しか期待できないというのが現状です(もちろん、交渉により、別途の合意があれば、それ以上の額をもらえることもありますが)。
そして、その算定表上の数字というのも、子供の養育に十分かといえば、決してそんなこともありません。
例えば、養育費を払う側の年収が450万円で、受け取る側の年収が300万円で(両者とも会社勤めとします)、0歳から14歳までの子供が1人いた場合、算定表上の数字は月額2万~4万円となっています。
別の例で、養育費を払う側の年収が600万円で、受け取る側の年収が200万円(両者とも会社勤めとします)、0歳から14歳までの子供が2人いた場合でも、算定表上の数字は月額6万円~8万円となっています。
このように、算定表上の養育費の額というのは、決して十分な額ではないのです。
そうだとすれば、限られた養育費だけに頼るのではなく、生活をしていく手段を考える必要があります。
・現在の仕事のステップアップはあり得るのか
・非正規社員からの正社員登用はありうるのか
・公的な補助(児童手当等)はどの程度もらえるのか
等を事前に調べておく必要もあるでしょう。
もちろん、現実として、自分の力だけで子供を育てるというのは限界があることもありますから、その場合には、ご自身の親の力を借りるというのは十分あり得るところです。
その場合には、離婚成立前に、やはり、ご自身の親とも十分に相談をする必要もあるでしょう。
以上のように、離婚というのは人生においては重要な決断となりますから、離婚成立前に、離婚後の生活がスムーズに送れるよう、十分なシミュレーションをし、周りの援助をしてくれる方との相談等を十分に行うことは非常に重要なことだといえます。
次回は、親権について述べていきます。
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