紛争の解決手段(1)~裁判上の和解、判決~

 

弁護士の山田雄太です。

 

紛争の解決手段として、どのようなものをイメージされるでしょうか。

訴訟係属後では、大きく分けると、裁判上の和解、判決等があり得るところですが、弁護士の間では、判決ではなく、裁判上の和解で解決するのが望ましいという意見が多く聞かれます。

確かに、勝てる見込みが薄い事件では、敗訴判決(原告であれば請求棄却、被告であれば請求認容)をもらうよりも、和解に持ち込んで、判決に比べればましな結果を得ようとするべき、というのは争いがないでしょう。

しかし、明確に勝ち筋が見えている事件ではどうでしょうか。

判決をもらえば、全面勝訴になる可能性が高い(例えば、500万円の請求で500万円が認容される可能性が高い)にもかかわらず、あえて和解で250万円で解決する意味合いはどこにあるのでしょう。

確かに、勝ち筋の事件では、和解よりも判決のほうが良い内容になる可能性は高いです。

でも、敗訴判決をもらった側がおとなしく500万円を払ってくれる保障はありません。敗訴判決をもらった側が、さらに抵抗してくる可能性も十分にあるのです。

第一に、控訴(上級審に判断を求めること。地方裁判所→高等裁判所等)をされる可能性があります。控訴になると、さらに裁判が続くので、金銭的にも、時間的にも、依頼者の方にとっては大きな負担になります。

第二に、「被告は原告に500万円を支払え」との判決を、被告が無視する可能性があります。判決というのは、もらったら完全に解決というものではなく、その判決を踏まえて、任意に被告が500万円を払ってくれて、初めて解決になるのです。

そのため、敗訴判決を受けた被告が判決を無視した場合、原告としては、お金を回収するためにさらに対処が必要となります。

それが「民事執行」という手段です。

(※正確には、裁判を起こす前に「民事保全」という手段により相手の財産を確保することもできるのですが、この手段については、後日扱わせていただきます。)

民事執行というのは、相手にどのような財産があるかを「把握している」こと前提に、相手の財産を強制的に処分して金銭的に回収するという手段です。

不動産や動産であれば競売にかけたり、預金債権であれば、そのままその預金を引き出して回収できたりします。

でも、あくまでも、執行をするためには、相手の財産を「把握している」ことが大前提になるわけです。

相手がどこにどのような財産(特に預金等)を持っているかなんてことを日常的に知ることはできるでしょうか。なかなか難しいところです。

もちろん、弁護士会による照会(23条照会。これも後日扱います。)等によって、相手の財産を特定することができないわけではないですが、敗訴判決をもらうことが濃厚な相手が、執行をかけられるということを分かっていれば、預金を引き出したりして財産を隠そうとするでしょう。

そうなってしまうと、なかなかお金を回収することは難しくなります。

せっかく500万円の勝訴判決を得られたにもかかわらず、全然お金を回収することができない、なんてこともありうることなのです。

以上のようなことを考えると、裁判上の和解のほうが、むしろ、より良い解決が得られるということもままあるのです。

まず、裁判上の和解を選択すれば、早期に解決が期待できます。時間も有限ですから、早く紛争を終わらせて、将来に向かって進んでいくというのも、重要な選択の一つです。

そして、何よりも、和解というのは「互譲」(互いに譲ること)を前提とするものですから、任意の支払いが強く期待できます。もし相手を信用できなければ、席上交付(和解が成立する時に、お金を持参してきてもらう)という手段もあります。

もし、250万円の支払を早期に受けられるのであれば、むしろ、そちらの方がより良い解決だったということも十分あり得るのです。

 

もちろん、相手が頑なに和解を拒絶してきた場合には、最後まで闘う以外に手段はありません。判決までもらい、さらに、民事執行まで行きつくことになるでしょう。また、和解が可能であったとしても、場合によっては、判決を貰うべき事案もあり得ます。

でも、和解が可能なのであれば、極力和解で終わらせるべきと考えられる事案がやはり多いように思われます。

以上のように、和解というのは、判決に比べれば、かなり譲る部分もあり、心理的に抵抗を感じるところもありますが、長い目で見れば、良い結果に終わる可能性が高いということをご理解いただければ幸いです。

 

※ あわせて読みたい記事

その①

紛争の解決手段(2)~裁判上の和解~

その②

紛争の解決手段(3)~判決~

その③

紛争の解決手段(4)~裁判外(前)の交渉

 

山田法律事務所  弁護士  山田 雄太

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