「子の氏の変更許可申立」の具体的方法~住所と本籍が異なる場合~

 

弁護士の山田雄太です。

さて、今回は、離婚が成立した後、

ご自身やお子様の姓を旧姓に戻したい時にどのような手続をするかについてご説明をしようと思います。

今回のメインテーマは、

 戸籍のご説明と、「子の氏の変更許可申立」のご説明です

特に、ご自身(及びお子様)の住民票上の住所と本籍の市区町村が異なる場合(お子様を連れてご実家に帰られているケースが多いです)には、やや面倒な手続きをする必要があるため、

その点についてもできるだけ丁寧にご説明するようにいたします。

 

目次

1 自分の姓を旧姓に戻したいとき

 お子様の姓を旧姓に戻すためにどうするか

3 戸籍の制度のご説明

4 子供の姓をそのままで旧姓になった親の新戸籍に入れることはできない

 「子の氏の変更許可申立」の具体的方法平日に裁判所に行ける場合

6 「子の氏の変更許可申立」を郵送で申し立てる方法(平日に時間が取れないとき)

 

では、本編です。

1 自分の姓を旧姓に戻したいとき

まず、前提として、

ご自身が離婚をされて、姓を旧姓に戻したい場合には、

離婚届に、「妻(夫)は旧姓に戻す」との記載がありますので、その部分の記載をしていただければそれで十分です。

 

2 お子様の姓を旧姓に戻すためにどうするか

問題は、お子様の姓を旧姓に戻すためにどうするかという点です。

お子様の親権を確保された上で、お子様もご自身と同じように旧姓に戻したい場合には、離婚届を提出するだけでは、姓を元に戻すことができません。

 お子様の姓を旧姓に戻すために必要が手続が、「子の氏の変更の申立て」となります。

・・・どうしてこのような面倒な手続きをしなければならないんだ?

とお思いのことと存じます。

しかし、制度上(システム上)は、離婚届の段階では子供の姓を自分と同じ旧姓に戻すことはできず、離婚後、「子の氏の変更の申立て」をしなければならないのはやむを得ないんですね。

 

3 戸籍の制度のご説明

この点の理解をするためには、戸籍の制度を理解する必要があります。

(1)まず、離婚をして、旧姓に戻る場合、

原則として、結婚前にいた戸籍に戻ることになります(これを、復籍と言います。)。

そのため、お子様がいない場合には、離婚届を提出して、旧姓に戻り、結婚前の戸籍に(特別の手続きなく)戻るということになるため、非常に簡単です。

 

(2)しかし、お子様がいる場合、

ご自身と子供も一緒に元々いた戸籍に戻ることはできません。

というのも、戸籍法上、

 親・子供・孫という形で三世代が同じ戸籍に同居するような記載にすることはできないからです。

 

(3)そのため、ご自身とお子様を同じ戸籍に入れるためには、

ご自身が新しい戸籍(新戸籍)を作る必要があります。

しかし、新戸籍を作るためには、離婚届の提出が前提となりますから、

離婚届を提出した上で、

新戸籍を作る必要があります。

 

(4)そのため、離婚届けを出した瞬間は、

(その後新戸籍を作って子供を迎え入れる前提だったとしても)子供が新たに入る受け皿(新戸籍)ができておらず、

どうあっても子供は、しばらくは旧戸籍(元配偶者の戸籍)に残っている必要があります(当然子供の姓も元配偶者の姓のままです。)。

 

(5)以上より、

子供を新戸籍に入れるための、離婚後の手続としては、

離婚届の提出(これにより旧姓に戻る)

新戸籍の編製の申立て(@市役所)

子供を新戸籍に入籍させるための手続

という三段構えの手続きをする必要があるのです。

 

4 子供の姓をそのままで旧姓になった親の新戸籍に入れることはできない

なお、「③子供を新戸籍に入籍させるための手続」をするにあたり、

子供を婚姻時の姓のまま、旧姓に戻った親の新戸籍に入れることができるか、というと、

それはできません。

戸籍法上、子供と親の姓(氏)が異なると、子供と親は同じ戸籍に入ることができないからです。

そこで、必要となってくるのが、

 「子の氏の変更許可申立」となるのです。

 

 「子の氏の変更許可申立」の具体的方法平日に裁判所に行ける場合

ここからが、今回の本題です。

平日に裁判所に行くことが出来る場合には即日で「子の氏の変更許可」の審判まで出ます。

一方で、平日に裁判所に行くことが出来ない方は郵送により申し立てることも可能です(その場合発送から2週間弱で審判の決定が出ます。)。

(1)確認ですが、

離婚をして、旧姓に戻られる方(かつお子様の親権を確保された方)は、基本的にご自身の親の戸籍に戻るのではなく、新たに戸籍を作る必要があります。

そして、ご自身の戸籍を作った上で、そこに、お子様の籍を入れることとなります。

 

(2)そして、離婚の話し合いが成立した段階で、

① まずは、離婚届けを住所地の市区町村に提出していただきます。

② その際、住所地で新戸籍を作成するための手続も併せて行ってください。

③ 戸籍に離婚の内容が反映されましたら、お子様の住所地を管轄する家庭裁判所(管轄は裁判所HPで調べられます)へ、「子の氏の変更許可申立」をすることとなります。

 

(3)ただし、ご自身(及びお子様)の住所と本籍の場所の市区町村が異なる場合、

子の氏の変更の申立てをするに際しては、

家庭裁判所に行く(郵送)前、

① 離婚の内容が戸籍に反映した後の、かつての本籍がある市からお子様の戸籍謄本を2通(この戸籍に元配偶者とお子様が残っており、ご自身だけ戸籍から抜けた形になっています)、を取得し、

② 住所地からご自身の戸籍謄本を1通(ここにご自身が作成した新戸籍があります。)を取得します。

 

(4)その上で、上記戸籍謄本を持参して、家庭裁判所に行きます(郵送の場合の方法は、後記「6」をご参照ください。)。

この際、認印も持参ください。

※ただし、

お子様が15歳未満であれば、お一人で申立てをすることができます

が、

お子様が15歳に至っている場合には、お子様自身も連れて行く必要がある

点についてはご注意ください。

 

(5)家庭裁判所の受付で、「子の氏の変更許可申立」をしたいというと、具体的に書くべき書式等を指示してもらえます。

また、郵券印紙等を裁判所で買うのですが、その費用として、少なくとも2000円程度はご持参いただけばと存じます。

 

(6)あとは、家庭裁判所の指示通りに動けば、家庭裁判所により、「子の氏の変更許可」を出されます。

(ここで、家庭裁判所は、住所地の戸籍謄本1通と、かつての本籍地の戸籍謄本1通を使います。)

 

(7)最後に、家庭裁判所が出した、「子の氏の変更許可」の書面と、かつての本籍地の戸籍謄本1通を、

住所地の(新戸籍を作った)市区町村に持って行って、

お子様をご自身が作った新戸籍に入籍させるための手続を取ります。

そうすると、

お子様の氏がご自身の旧姓に合わせる形で変更され、

かつ、お子様がご自身の新戸籍に入籍することになります。

 

6 「子の氏の変更許可申立」を郵送で申し立てる方法(平日に時間が取れないとき)

「子の氏の変更許可申立」については、実際に裁判所に行けば即日でできますが、

平日に行くことが難しい方(特に15歳以上のお子様を平日に裁判所に連れて行くのはなかなか難しいとも考えられます。)のために、郵送によっても行うことができます(なお、子の氏の変更許可申立に期間制限はないので、ご心配にならなくて大丈夫です)。

(1)まず、裁判所のHPから申立書をダウンロードを印刷することになりますが、

「子供が15歳未満の場合」と「子供が15歳以上の場合」の書式がありますので、それぞれの場合に分けてダウンロードして印刷し、必要事項に記載をすることになります。

「子供が15歳未満の場合」にはすべてご自身で記載できますが、

「子供が15歳以上の場合」には、お子様に直接申立書に記載してもらってください。

 

(2)必要な費用としては、

子供一人につき、収入印紙800円(収入印紙は郵便局等で入手できます。)と、

家庭裁判所からの連絡用の郵便切手を用意することになります。

なお、東京家裁(本庁)の運用では、現在、82円切手が3枚、10円切手が3枚必要です。

※別の裁判所に申立をする場合には、裁判所に、直接、必要な郵便切手を問い合わせてみてください(意外と親切に教えてくれます。)。

 

(3)以上より、必要な書類としては、

①申立書

②収入印紙800円×子供の人数

③郵便切手

④ご自身の新しい戸籍謄本 1通

⑤お子様の戸籍謄本(元配偶者のもとに残っています) 1通

となります。

 

(4)そして、(仮に)東京家庭裁判所の本庁に申し立てる場合には、

東京家庭裁判所の住所(東京都千代田区霞が関1-1-2)に、宛先「東京家庭裁判所 家事訟廷事件係 御中」と記載して郵送すれば、2週間弱で審判の決定が出ることになります。

申立書を郵送する家庭裁判所が異なる場合には、運用が異なる可能性がありますので、直接裁判所にお電話で問い合わせると良いと思います。

 

(5)子の氏の変更許可の審判が出た後の流れは、上記と同じように動いていただければ結構です。

 

以上です。

 

手続としては、非常に迂遠で面倒ですが、

一つ一つこなしていけば必ず手続は完了します。

お仕事等が忙しい場合には、専門家に頼るのもできますし、

あまり、過度に心配にならなくてもよいかと思います。

何か心配事があれば、遠慮なくご質問頂ければと存じます。

 

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弁護士 山田 雄太

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離婚という目標のために「行動」すべきこと~離婚~

 

弁護士の山田雄太です。

 

今回は、離婚という目標のために、どのような「行動」を取るべきかということを考えたいと思います。

目次

1 「離婚後」に生活していく手段は確保できているか

(1)「稼ぐ力」をつける(仕事をする)

(2)実家を頼る

(3)養育費を得る

2 裁判になっても「離婚」の判決を貰うための準備をする

(1)不貞の証拠をおさえる

(2)DVやモラハラの証拠を集める

(3)「離婚原因」が見つけられない場合にどうするか

 

大前提として、個人的な考えを述べれば

「離婚はしないで済むのであればしないに越したことはない」と思います。

しかし、具体的に依頼者の方から色々な事情を伺っていると、

・婚姻関係が修復の余地がない

・余りに過酷な状況に置かれている

・DV、暴言を受けて続けている

・モラハラがひどい

等、離婚を選択するより途がないケースも多く存するのも事実です。

このような場合に、自らを殺してまで婚姻生活を維持することは、

自分の幸せの為にも、あるいは、お子様がいらっしゃる場合には、お子様の幸せの為にも決して良いことではなく、

その場合には、少しでも早く「離婚」という目標を達成するための「行動」を取る必要が出てくることなります。

(※行動することの価値は一つ前の記事で書きました)

「行動する価値」について

では、離婚をするために、どのような行動をするべきか。

大きく二つの方向性から検討する必要があります。

 

では、本編です。

1 「離婚後」に生活していく手段は確保できているか

離婚をする上で、何よりも重要なのは、

「稼ぐ力」

です。

あるいは、

「経済的自立」

と言ってもよいかもしれません。

世の中には、どうしても離婚をしたいけれども、

配偶者に経済的に依存しているがために、離婚の選択を取ることが出来ない方も多くいらっしゃいます。

そのような方が、配偶者からの関係を切り離し、自立して生活をしていくには、

やはり、「お金」の話は切っても切れない関係にあると思います。

そのため、離婚を考えられている方は、

(1)「稼ぐ力」をつける(仕事をする)

第一に、「稼ぐ力」をつけるために、少しずつでもよいので行動をしていっていただければと思います。

仮に無職であったとしても、第一歩を踏み出せばよいのです。

最初は小さな一歩で良いと思います。

パート(アルバイト)から始まり、

時給を上げ、会社での信頼を得て正社員を目指すのも一つですし、

何か「商品」を作って、売るために何ができるかを考えて行動をするのでもよいと思います。

(ネット環境を使って何かを始めるのは重要な手段のうちの一つだと思います。)

そして、少しずつお金を貯めていき(もちろんヘソクリとして)、その後の生活の糧としていくのです。

(2)実家を頼る

第二に、これは、「経済的な自立」の観点からすれば裏技ですが、

 「実家を頼る」

ことも重要な手段です。

離婚をしか選択肢がない状況に追い込まれているのであれば、

見栄を張っている場合ではありません。

親に頭を下げて、面倒を見てくれるようにお願いをし、

実家の経済的な支援を得ながら、

親の力が衰える前に、

自らの「稼ぐ力」をつけるのです。

この場合には、(1)の場合に比べれば、「経済的自立」を獲得するまでに少し時間的な猶予が与えられますから、

与えられた猶予の中で、自分が何をすることができるか必死に考えて、

一つ一つ行動をしていけばよいのではないかと思います。

(3)養育費を得る

最後に、

離婚後、「養育費を得る」というのも、一つの重要な手段です。

しかし、養育費に「依存してはいけません」

家庭裁判所が出している養育費の算定表は、生活していくには、あまりに微々たる金額です。

しかもそれについて争ったとしても、算定表を超える認定をえることはかなり難しいのです。

更に言えば、養育費を不払いにされるリスクも多分にあります。

もちろん、執行という手段はありますが、大きなストレスになるのは間違いありません。

「不払いにされたら生きていけない。」「不払いにされたらどうしよう。」と不安に思いながら生活していては、

幸せな生活を送ることは出来ません。

 

養育費は、もちろん、経済的な支えになるけれども、

養育費に頼らずとも生きていける「経済基盤」を持つことが、

精神的にも安定した生活を送るうえで不可欠ではないかと思います。

 

2 裁判になっても「離婚」の判決を貰うための準備をする

第二に、「離婚原因」の話は避けては通れません。

離婚をしたくても、

配偶者が「離婚をしたくない」と言って、

「離婚原因」を争い始めた場合には、

長くつらい闘いになる可能性があります。

 

裁判所は、簡単には「離婚原因」があるとは認定いたしません。

「離婚原因」については、別の記事で簡単に述べましたが、

離婚原因(離婚を望む立場から)~離婚~

裁判所が「離婚原因」があると認定をしてくれるように、

同居期間から資料を揃えておく必要があります。

例えば、

(1)不貞の証拠をおさえる

配偶者が不貞をしているのであれば、

不貞の証拠を徹底的におさえる必要があります。

LINEの履歴も然り、

写真データを見るのも然り、

家に不貞相手を呼んでいる形跡があれば、録音をしておくのも然り、

SUICA,PASMOの履歴を取ることも然り、

ホテルに行った際の領収書を抑えるのも然り、

場合によっては、探偵を使って、ホテルに入るのを写真で押さえるのも然り、

自分に有利になるかもしれない資料収集であれば、何でもやるべきです。

 

(2)DVやモラハラの証拠を集める

DVやモラハラを主張する場合、

殴られて怪我をした場合には、すぐに病院に行きましょう。

病院に行って、診断書を書いてもらい、全治〇ヶ月、全治〇週間と書いてもらうのです。

血が出たり、あざができた場合には、写真で残しておきましょう。

それをすぐに相手に突きつけるのではなく、裁判等で必要な時のために取っておくのです。

さらに、

 「録音」

は必須です。

何か暴言を吐かれた場合には、それをデジタルデータとして残しておくことが何よりも重要になります。

これがあれば、裁判においても、裁判官に説得的にアピールできます。

 

(3)「離婚原因」が見つけられない場合にどうするか

最後にこれと言って「離婚原因」が見つけられない場合

「性格の不一致」にとどまると裁判所で言われる場合ですが、

この場合には、

「別居期間を稼ぐ」

しか手段はありません。

仮に、裁判所が、「性格の不一致」以外に離婚原因がないと認定した場合(こちらがDVやモラハラを主張したとしても証拠がなければ認定してくれません)、

最後は別居期間が勝負になります。

少なくとも、3年

望ましいのは、5年です。

 

「長い・・・」と思われたかもしれませんが、

現在の裁判実務ではこれが現実です。

 

なので、別居をしても経済的にやっていけるのであれば、

(あるいは、離婚を主張するにあたり、資料が十分に揃ったといえるのであれば)

 「すぐに別居を始めるべきです」

裁判所が最後に離婚原因を判断するにあたっては、色々な諸事情を考慮することになりますから、

合わせ技一本を狙うことになるでしょう。

その場合には、「別居期間」というのは、重要な手段となるのです。

以上、色々と述べましたが、

離婚をする以外に選択肢がないほど追い込まれている方は、

上記述べたような点を意識して、

一つ一つ「行動」を積み重ねていっていただければと存じます。

 

※あわせて読みたい記事

その①

離婚に向けた別居の前に準備したい6つのこと~離婚~

その②

「行動する価値」について

その③

離婚したい!でも離婚協議は慎重に!~離婚~

その④

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

 

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弁護士 山田 雄太

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「行動する価値」について

 

弁護士の山田雄太です。

今日は、「行動する価値」について考えてみたいと思います。

 

目次

1 何のために「行動」をするか。

2 行動をすることによって得られる価値は大きく二つある

3 具体例

4 小さく始める

 

では、本編です。

1 何のために「行動」をするか。

それは、自分でもっている目標を達成する(希望を叶える)ためであることが多いのではないかと思います。

・ビジネスで成功するには

・副(複)業で稼いでサラリーマンをセミリタイアするには

・司法試験に合格するには

・行きたい大学に行くには

・彼女(彼氏)ができるには

等、人によって、それぞれに目標(希望)があると思います。

しかし、目標を達成して(希望を叶えて)いる人に共通して言えることは、

「行動をしている」ということです。

単に「~したいなあ」で終わらず、実際に行動を起こしている人が、目標達成に近づいているのではないかと思います。

例えば、

少年野球において、「野球部でレギュラーになりたいなあ」と思っていても、素振りも何もしていなければ、上手くならず、レギュラーにもまれません。

「司法試験に合格したいなあ」と思っていても、勉強時間を確保せず、ただぼうっと過ごしているだけでは、いつまでたっても合格にたどり着くことはできません。

「彼女が欲しいなあ」と思っていても、お相手に気持ちを伝える(告白する)ことがなければ、彼女をつくることも容易ではありません。

そのため、私は、目標(希望)に向けて、行動することそれ自体に価値があるのではないかと考えます。

もちろん、失敗することは数多くあるでしょう。

しかし、行動(トライ)をした(そして失敗を経験することができた)価値は、何もしなかった場合と比較にならないほど得るものが多いのではないかと思います。

 

2 行動をすることによって得られる価値は大きく二つある

行動をすることによって得られる価値は大きく二つあると言えます。

第一に、行動を続ければ、どこかで目指す目標にたどり着く可能性が高まります。

成功確率5割の行動(野球で言えば打席に立つこと)だとしても、一度も行動をしなければ、そもそも目標にたどり着く可能性はゼロですし、

成功確率5割の行動で、一度しか行動をしなければ、成功に至れない可能性も十分にあります。

むしろ、成功確率が2割の行動でも、10回行動すれば、成功に至れる可能性は、上記二つに比べれば全然高まることとなります。

「行動をする」というそれだけで、目標に向けて第一歩を踏み出したことになるのです。

第二に、仮に失敗したとしても、その失敗から学び、そもそもその行動自体の成功確率を上げることができます。

失敗した原因が分からなければ、信頼のおける友人に、自分がやった内容を説明し、何故、失敗をしたのかを聞いてみると良いでしょう。

第三者の客観的な意見は、目標に至るにあたり、大きな参考になるといえると思います。

 

3 具体例

かなり抽象的なことを言ってしまったので、具体例を述べます。

例えば、司法試験の論文の勉強にあたっては、何よりも「書く」ことが重要です。

司法試験でなかなか合格に至れない方は、そもそも「書く」絶対数が圧倒的に足りていないと言えるでしょう。

司法試験の勉強において、論文を「書く」ことは、まさに「行動すること」にあたります。

最初から素晴らしい出来(合格レベル)の答案を書ける方などいないのです。

最初は、酷い内容の答案を書いて(失敗をして)、少しずつ改善をしていくことが、合格への第一歩となります。

逆に言えば、何度も論文を書いて、他の人(合格者や同級生)に見てもらい、酷評をされて(問題点を指摘され)、

少しずつ改善をして、成功(合格答案)に近づけていくしか、司法試験合格に至る方法はありません。

私は、現在も司法試験合格を目指す方の答案を見てアドバイスをし、合格を目指す方のお手伝いをしておりますが、

合格に至った方の勉強法を見ると、やはり、論文を書いてトレーニングをするということを徹底してやられていたのではないかと思います。

ちなみに、今後も、司法試験受験生へのアドバイスは続けていきたいと考えておりますので

もし、司法試験を目指されている方がこのブログをお読みになって、私にアクセスしたいと思ったならば、遠慮なくご連絡頂ければと思います(090-8490-5089)。

何らかのお力になることはできるのではないかと思います。

 

4 小さく始める

もちろん、(特にビジネスの場合ですが)失敗した場合のリスクがよぎるのは当然です。

その場合には、小さなトライを繰り返してみるのがよいのではないでしょうか。

ビジネスとして、何を目指されるかは、その方次第ですが、

失敗した場合に取り返しがつかないような大きなリスクをとるのではなく、

元手が少なくてもできることから始めてみると良いと思います。

例えば、

ブログのアフィリエイトも然りでしょうし、

Noteに自分の経験から得られたノウハウを書いて、売り出してみても良いと思いますし、

「ココナラ」とかを利用しても良いかもしれません。

 

大事なことは、自分が何を売ることができるかということを考えて、商品をつくるという「行動」を取ることではないかと思います。

全く売れなくても、元手が小さければダメージにはなりません。

その上で、少しずつ商品に改善を加え(あるいは、違う商品を作って)また売り出してみる、という繰り返しをしていけば、

いつかは売れる商品をつくれるのではないかと思います。

(もちろん、売れない度に、売れなかった敗因をその都度検討する必要はあると思います。)

 

「行動」するという価値は、何にも代えがたいと考えます。

何か、目標を達成したいと思ったら、まずは、「行動」をしてみるのが良いのではないでしょうか。

 

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「稼ぐ力」について考えてみる

 

弁護士の山田雄太です。

本業の法律に関することを書かなきゃいけない、という縛りがなくなると、だいぶブログの更新がし易くなりました。

かといって、本業の法律の話を書かないと、それはそれで問題なので、法律の話もできるだけ多く更新するようにします。

 

さて、今日は「稼ぐ力」について、僕なりに考えていることを書きます。

「稼ぐ力」。食べていくには絶対に不可欠な力ですよね。

じゃあ、「稼ぐ力」ってどういう力なんでしょう。

 

目次

 プレイヤー(典型的なのは資格に関わる仕事、多くは労働者)としての稼ぐ力

2 商品を自分で作って売る人(商売人、多くは経営者)としての稼ぐ力

 

では本編です。

僕は、大きく二つの方向の「稼ぐ力」があると思います。

1つは、プレイヤー(典型的なのは資格に関わる仕事、多くは労働者)としての稼ぐ力

もう1つは、商品を自分で作って売る人(商売人、多くは経営者)としての稼ぐ力だと思います。

 

この二つは、伸ばすべき力が違うと思うんですよね。

 

そもそも、人は、何に対してお金を使うんでしょうか。

何でもよいですが、「価値」がある(と感じる)ものに対してお金を使うんだと思います。

商品であれ、サービスであれ、お金を出す「価値」を感じると、お金を使うと。

そうすると、乱暴な言い方をすれば、その「価値」が高ければ、高いほど、「稼ぐ力」は高まるのだと思います。

 

1 プレイヤー(典型的なのは資格に関わる仕事、多くは労働者)としての稼ぐ力

プレイヤーにとっての「価値」は何によって決まるか。

自らの技術、能力、専門性、スキルの高さによって、「価値」が決まると言えるでしょう。

それは、まさに、手に職じゃないけど、「クレーン車を扱えます」とか、「保険商品を売る資格あります」とか、

その「人」ができること、できる内容の難易度、希少性によって、その人の持つ「価値」が決まっていくと思います。

弁護士も、プレイヤーとしての、自らの能力、専門性を高めて、自らの「価値」を高める方向の職業でしょうか。

もちろん、司法試験に合格して、「資格」を得ることも第一ですが、弁護士になってからも、自らの専門性を高めて、

「この人に任せればなんとかしてくれそうだ」、という風に思ってもらえるような「価値」をつくっていくことが必要になると思います。

 

では、プレイヤーとしての「価値」を高めるためにはどうすればよいか。

自らできる技術のレベルを上げて、あるいは勉強して資格をとって、あるいは留学をしてMBAを取ったりして、できることの難易度、必要性、希少性を高めていくことになるのだと思います。

自らのできる技術、能力が高まれば、高まるほど、その技術、能力を求めて、人はお金を出すことになるでしょう。

あるいは、労働者であれば、自身の持つ技術、能力が高まれば高まるほど、給与(報酬)が高くなることになるでしょう。

転職市場とかを見ると、仕事によって提示されている報酬に差があるのは、求められている能力、技術に差があるからなのです。

医師は、自身の資格(の希少性)、技術、能力を高めた典型かもしれません。

つまり、プレイヤーとしての「価値」を高めることを目指すのであれば、自分自身に投資をするという手段をとることが多くなるでしょうか。

 

2 商品を自分で作って売る人(商売人、多くは経営者)としての稼ぐ力

・では、商売人にとっての「価値」とは何か

これは、ダイレクトに商品の価値です。

商品というと、見える「物」に限定されそうですが、

提供するサービス、機会、経験、ノウハウとかも商品に含まれるでしょうか。

商売人にとっては、提供する商品の価値を高めるのが全てです。

提供する商品の価値が高ければ、人は買ってくれます。

そのため、商売人は商品の価値を高めるために、頭を悩ませて、あの手この手を使うのだと思います。

 

例えば、不動産を賃貸する時、

不動産を借りようかと思う人は、貸している人の能力、技術なんてものには興味はありません。だから、貸し手が宅建の資格を持っていようが関係はありません。

興味があるのは、部屋の中が綺麗か、2階以上か、バストイレ別か、音を通さない構造か、そして、安いか、

そのあたりでしょうか。

そのため、商売人は、もちろん、提供する商品の価値を高めるために、自らの技術を磨くことは、当然必要でしょうが、

第一目標は、自ら提供する商品の価値を高めて売ることにあると思います。

 

「稼ぐ力」を高めるために、

プレイヤー商売人のどちらを目指すかは、その人の選択次第だと思います。

多くの人は、労働者として生きているので、プレイヤーとして、自らのスキルを高めることを目指すのかもしれないですし、

労働者として生きるのは、自分には合わないと思うのであれば、

もちろん、自らのスキルを高めて、個人として売っていく方法もあるし、

あるいは、何かしらの商品を作り、その価値を高めて、売って生きていくという方法もあると思います。

 

自分が何をしたいのか、あるいは、どういう生き方をしたいのか、ということによって、取るべき選択は様々だとは思います。

 

僕は、弁護士としての「価値」を高めて、依頼者の方のために少しでも力になれるように、自らの専門性、技術、能力を高めていきたいと思っています。

皆さんはいかがですか。

 

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弁護士 山田 雄太

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今後書くブログのテーマについて考えてみる

 

弁護士の山田雄太です。

前回、「ブログのテーマとして、今後、どんなことを書くかを考えてみます」

と書いたと思います。

それにあたり、今回は、自分の好きなこと、興味、強み、今後トライしたいこと、について考えてみます。

 

やっぱり、ブログに書くテーマって、読み手に役に立つこと内容であることは重要だと思いますが、

続けるためには、その他にも、自分の強みを生かした内容とか、自分に興味があること、今後トライしたいこととか、書くのもありかなと考えています。

 

そこで、仕事との関連性は関係なく、自分の強み、興味があること、今後トライしたいことを挙げてみようと思います。

 

1 自分の強み

・会話の受け手としてのコミュニケーション能力

・共感力

・人と何をしゃべったかについての記憶力

・幹事力

・絶対音感

他にもあるとは思いますが、パッと思い浮かぶのはこれくらいでしょうか。

 

・会話の受け手としてのコミュニケーション能力

僕は、自分が話す側よりも、人の話を広げるほうが明確に得意かとは思います。

自分の興味が色々なところに拡散しているので、相手がお話になった内容は、結構フォローできます。何かしらのツールで情報に触れていることが多いので。

特にスポーツに関しては、かなり色々つまんでいるので、アメフトの話とかに食いついたりすると、「なんでそんなに知ってるの?」とか言われます笑

これは、仕事につながり得る強みですかね。

・共感力

これも、それなりに強い気がします。

元々人の相談を受けることが多かったですが、これも、仕事につながり得る強みだと思います。

今後は、心理学とかも、もう少しフォローできると良いかな。

・人と何をしゃべったかについての記憶力

誰と何をしゃべったかというのも、よく覚えてます。

「よくそんなこと覚えてるねw」なんてことも言われます笑

音声と映像で残ってるからなんですかねーあるいは、自分に興味がある内容だと、長く記憶に残っている気がします。

・幹事力

大学生くらいから、幹事キャラになっています。

コミュニティによっては、僕よりもよっぽど幹事力ある人がいるんで、その場ではお任せして完全に乗っかるだけですが、

自分が幹事をやる必要があるところでは、大体幹事ですかね・・笑

でも、自分から声をかけて集まる機会を作れるというのは悪くはないですよ。

大学のサークルとか、司法修習生の仲間とか、高校の部活とか予備校時代の仲間とか、今でも定期的に集まれているのは、良いことなんじゃないかなと思います(飲み会も良いですが、旅行も行きたいですね。)。

最近は、結婚式の二次会とか、そういうのも多いですかね。

・絶対音感

これは、完全に、親に感謝ですが、

絶対音感を持っているというのは、色々と役に立っています。

バスのエンジン音の音程がわかるとか、そういう感じですかね。

聞いた音を譜面化できるので、

最近は、動画で流れてきているアンサンブル(少人数)の演奏とかを聞いて、譜面に起こして、結婚式の二次会で楽器を吹いたりしています。

 

2 興味があること

・スポーツ全般

・旅行

・司法試験受験生のフォロー

・世界史

・三国志

 

・スポーツ全般

最近はなかなかフォローできなくなりましたが、

学生時代は、暇を見つけては、本屋さんに行って、色々雑誌から情報を仕入れて、何をするでもなく自己満に浸ってました。

ここ数年は、NFL(アメリカのプロのアメフト)がホットですね。

ペイトリオッツのトム・ブレイディとか、グロンカウスキーとかマジでかっこいいです(暇な人は見てみてください)。

・旅行

暇があれば本当は旅行行きたいですね。

最近行きたいのは、小笠原諸島と屋久島。

あとは、クロアチアのドブロブニク。

どれもある程度日程をとらなきゃいけないんで、何とかどこかで日程見つけていきたいですね。

・司法試験受験生のフォロー

今でも、司法試験受験生の答案を見てます。

今年は、1週間か2週間に1回の頻度で3-4人を相手に答案見てましたね。

司法試験もあとひと月切りましたけど、みんな受かってくれると良いな!

・世界史

これは、完全に今は離れてるんですけど、

大学受験の時は、世界史大好きでしたね。

世界史に関しては、本当に強かったと思います。

ストーリーを持って見れるのが面白いですよね。

「歴史は繰り返す」じゃないですけど、歴史から学ぶこととかも多いと思いますし、また、昔まとめた資料とか掘り返すのも面白いかなと思ってます。

・三国志

これも、今は完全に離れてますけど、三国志もめっちゃ好きでした。

吉川英治の本も、横山光輝の漫画も、何度も読んでます。

演技三国志がもう蜀びいきだからかもですが、やっぱり蜀に肩入れして見ちゃうかな・・・笑

また、思い出したかのように、掘り返したいと思います。

 

3 今後トライしたこと

・英語

・資産運用

 

・英語

やっぱ英語力は絶対必要ですよね。

一番英語力あったの、きっと大学入学直後とかだと思うので、今から取り戻すのは大変ですが、

でも、今後は英語しゃべれなきゃいよいよやっていけなくなる気もするし、

英語もっとしゃべれたほうが絶対世界は広がるので、英語には力入れたいですね。

仕事にもつながるかもしれないですし。

・資産運用

これも最近ホットなテーマです。

そもそも資産を日本円だけで持ってるというのもどうなのかとかもありますし、

少しずつでも世界に分散投資すべきかなと思ってきてます。

完全に初心者ですが、

日本円の価値が将来どうなるかもわからないですし、

リスク分散じゃないけど、毎月定額で投資を始めるべきかと思っています。

この辺も初心者なりに思ったことを書ければいいですね。

 

こんな感じで、色々書きましたけど、

今後のテーマとしては、上にあげたような内容に関わることで、何か書ければよいかなと思います。

そもそも続けることが大事なので、

何かしらのテーマで定期的に書き続けられればと思います。

言わないよりも、言った方が、自分への働きかけになると思いますし、

その辺も含めて、今後とも頑張っていきます。

 

 

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弁護士 山田雄太

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ブログを始めた理由を考えてみる

 

弁護士の山田雄太です。

 

突然ですが、ブログを始めた理由を考えてみました。

僕がブログを始めたのは、平成29年6月。

投稿件数は、この投稿を含めて、まだたったの17・・・笑

平成29年6月からブログを始めて、最初はある程度の頻度で更新していましたが、段々仕事の忙しさを理由にさぼっていって、、

最後の投稿(平成29年8月)からずっと更新をさぼっていました。。

継続し続けることの難しさを痛感する日々です。

 

しかし、原因を考えずに「頑張って書く」というモチベーションだけで書こうとすると、遠からずまたブログをサボりだす気がするので、

もう少し自分が自然とブログを書く「仕組み」を考えてみます。

やっぱり、「仕組み」づくりも軽視できないですよね。

自分の性格からしたら、こういう「仕組み」にしないとなかなか継続できないとかね。

資格試験とか、大学受験の勉強にも通ずるところがある気がします。

 

では、なんでブログの更新がこれだけできなかったのか。

おそらく、本業だけが理由ではなくて、「一つ一つの記事を書くハードルが高くなりすぎていた。」からなんですよね。

やっぱり、本業の法律の分野に関する記事を書くのは、結構大変です。

読んだ方が役に立つ内容にしたいから、適当なことは絶対に書けないし、

ある程度調べたり、推敲したりが必要になります。

でも、法律のことばかり書くことが、このブログの運営にあたり正解かというと、

今回考えてみると、そんなこともないかという気もしています。

趣味とか、今興味を持っていることとか、今後やりたいこととか、ある程度広く書くのもありなんじゃないかと。

 

で、話を最初に戻して、

「自分はなんでブログを始めたのか。」

ですね。

当時の自分になって考えてみると、

1 見てくださる方の役に立つことを書く

2 自分の人となりを知ってもらう

3 (大げさに言えば)アウトプットによる自己実現

 

こんなとこでしょうか。

「1 見てくださる方の役に立つことを書く」というのは、

本業の法律に関わることを、今後も書きたいと思っているし、書いている内容が充実していれば「役に立つ」はずだと思います。

なので、法律に関わる記事は今後も書きたいと思っています。

 

でも、これだけだと、多分遠からず挫折して書けなくなる。

 

で、二つ目。

「2 自分の人となりを知ってもらう」

やっぱり書き手のキャラクターがわからないと、「この弁護士いいかも」、とか絶対思ってくれないですよね。

なので、もう少し、趣味とか、興味があることとか、僕なりの個性をだせるように(意識高く言えば「差別化」ができるように)記事を書くのもありかと思いました。

ということで、本業以外も書くことも考えたいと思います。

(ただ、この場合、ブログのカテゴリー分けをしないと訳わからないですよね・・・WordPressの勉強します。)

 

三つ目は、「3 アウトプットによる自己実現」

「自己実現」ってなんぞやって感じですが、

憲法の授業とか、あるいは心理学とかに出てくる考えで、

ざっくりいうと、「自分らしく生きること」って感じでしょうか。

これは、ブログ開設当時は多分あんまり考えてなくて、むしろ、今すごく感じるところなんですが、

皆さん、ニュースとか、twitterとか、あるいは、仕事をしながら得られるノウハウとか、日々色々な情報のシャワーを浴びていると思います。

これはインプットですね。

でも、情報のシャワーを浴びて、自分の中で思ったこととか、感じたこととか、どこかで自分の中で言語化しないと、

そのまま流れて忘れ去れていっちゃうなと。

僕も、本業に関わる調査とかだったら、書面を書く時にアウトプットしてますけど、

仕事に関わらないものとかだったら、情報だけ見て、そのまま流れている気がするなと思っています。

なんか、毎日せっかく情報たくさん浴びてるのにそれってもったいないなって最近思うようになって、

僕がブログをまた書こうと思ったことにも影響しているんですけど、

だったら、どこかで書いてアウトプットしたらいいんじゃないかと。

そういえば、ブログ開設したままほったらかしになってるなと、

といこうことで、ブログに法律のことだけじゃなくて、色々興味を持ったこととか書こうかなと思いました。

 

今後は、色々と工夫して、ブログの更新頻度を頑張ってあげたいなと思っています。

 

次回は、じゃあ、自分はどんなテーマで今後書いていこうかとか、考えてみようかと思います。

 

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面会交流について~離婚~

 

弁護士の山田雄太です。

 

今回も、離婚についての総論を述べた、「離婚をすると決めたら(総論)」

の各論として、「面会交流」について、述べようと思います。

 

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

面会交流は、離婚における話し合いにおいても、非常に悩ましいテーマになることが多いです。

面会交流が争われている場合、

「子供に会わせろ」という主張と、「子供はとてもじゃないが会わせられない」という主張が真っ向から対立することが多く、話し合いは容易ではありません。

しかし、どこかで裁判所は一定の判断をする必要があります。

 

では、家庭裁判所は面会交流について、どのようなスタンスなのでしょうか。

家庭裁判所は、

「子供を監護していない親と子が交流することは、子の健全な成長にとって有益であり、面会交流を制限すべきような事情のない限り、積極的に面会交流を認めるべきだ」としています。

 

総論としては、私も完全に同意するところではあります。

しかし、この裁判所の考え方は、いくつかの部分に分けて考える必要があります。

1 「積極的に面会交流を認めるべきだ」という部分

2 「「子供を監護していない親と子が交流することは、子の健全な成長にとって有益であり」という部分

3 「面会交流を制限すべきような事情のない限り」という部分

です。それぞれについて述べます。

 

1「積極的に面会交流を認めるべきだ」という部分について

総論としては、私も完全に同意いたします。

しかし、相談を受ける事件によって、面会交流が「本当の意味で」望ましいものかは千差万別で、面会交流はさせるべきだ!と理由なく言い切ることは到底できません。

そもそも、全く理由なく子供を相手方に会わせない親は(基本的には)おらず、何らかの理由を抱えています。

すなわち、裁判所の言う、「面会交流を制限すべきような事情」の判断は、そもそも、容易ではなく、個別のケースによる判断が極めて重要となります。

一律的に「会わせるべきだ」、「会わせるべきではない」などと言えるものではないのです。

個別のケースによって、裁判所による慎重な判断が求められる部分とも言えるでしょう。

 

2 「「子供を監護していない親と子が交流することは、子の健全な成長にとって有益であり」という部分について

この部分は、「一般的にはそれはそうだろうなあ」と流されがちですが、裁判所は、かなり重要なことを言っています。

 

先程、面会交流においては、「子供に会わせろ」という主張と、「子供はとてもじゃないが会わせられない」という主張が真っ向から対立することが多いと申し上げました。

しかし、実は、「子供と会わせろ」という主張は若干ずれている主張なのです。

上記の主張は、「『私が』子供と会わせろ」という主張ですから、親としての自分が主語になっているところがポイントです。

しかし、面会交流は「親」の権利ではありません。

 

では、面会交流はどういうものなのでしょうか。

面会交流とは、「子供が、」子供を監護していない(別居して育てていない)親と、会う(面会する)等して交流することを意味するもので、

これは、主語が、「子供が」となっているところが重要です。

すなわち、面会交流は親の権利ではなく、「子供の権利」なのです。

裁判所が、「子の健全な成長にとって有益」と言っているのは、「子供の権利を第一に考えてくださいね!」と言っているということなのです。

法律のたてつけとしても、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」(民法766条1項)となっています。

そのため、上記の、「子供に会わせろ」との主張では、親としての自分の権利を主張しているに過ぎず、面会交流の本来の考えからずれてしまっているのです。

 

一方当事者が、上記のような「親」としての権利を前面に出しているような場合には、トラブルになりがちです。

子供のことを第一に考えていれば、発せずに済むような不用意な一言を言ってしまい、相手の態度が硬化してしまうこともあるからです。

子供の権利であること(何が子供にとって一番か)を念頭に交渉をすれば、交渉のハードルが少しは下がるかもしれません。

 

一方、会わせる側にとっても、子供を相手方に会わせるのは抵抗があるのは自然な感情です(その感情を否定するつもりは一切ありません。)。

しかし、子供にとって、面会交流をするのが成長にとって、プラスになるのであれば(子供が会いたがっているのであれば)、子供を育てている側の親は、相手方がいかに憎かろうと、会わせるのが望ましいといえます。

そもそも、親同士は、離婚に向けた話し合いをしている以上、関係が穏やかでないのは当然です。

そのことは、とりあえず置いておいて、子供にとって、相手の親と会うことが「本当の意味で」プラスならば、会わせるべきでしょう。

逆に言えば、子供を相手方に会わせるのが明らかに悪影響であれば、会わせない選択と取ることも、当然あり得ることです。

その場合には、別途手続きもすることも十分にあり得るでしょう(後述します。)。

 

なお、幸いにして、トラブルなく、子供と実際に会えているとき(面会交流ができているとき)も、自らの行動が、子供の成長にとって良いかを考えなければなりません。

子供と会っているときに相手方の悪口を言うなどというのはもってのほかです。

相手方の悪口を聞かされたら、子供は自分のことのように傷つき、不安定になります。成長にとって良い影響があるはずがありません。

そのようなことは絶対になさらないよう、肝に銘じて頂きたいと思います。

大事なことは、両親が一緒にいられなくなったとしても、子供は二人にとって何よりも大切なものだ、ということを子供に伝え続けることなのです。

 

3 「面会交流を制限すべきような事情のない限り」という部分

この部分の具体的な判断をするのが、裁判所での調停、審判での判断です。

「子供は会うべきだ」「会うべきではない」という判断は、最後は(審判になれば)裁判所が判断します。

 

その際の手続きを最後に示します。

・子供と会わせてもらえない場合、家庭裁判所に子との面会交流を求めて、調停又は審判の申立てをすることができます(民766条、家事別表第2の3項)。

・逆に、子供と相手方が会うのが絶対に悪影響で、会わせるべきではないとの確信がある場合には、家庭裁判所に、面会交流を禁止する調停あるいは審判を申し立てることになります(民766条2項、家事別表第2の3項)。

・これは、本件とは若干テーマがずれますが、相手方が子供を連れ去ってしまった場合には、家庭裁判所に子の引渡の審判の申立て(民766条、家事別表第2の3項)をし、併せて、審判前の保全処分の申立て(家事106条)をすることになります。

これらの手続きの詳細については、別途の機会に述べることと致します。

 

※ あわせて読みたい記事

その①

面会交流を求める交渉時に気を付けたい6つのこと~離婚~

その②

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

 

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家裁調査官の調査の進み方(離婚調停を例に)~離婚~

弁護士の山田雄太です。

今回も、「離婚をすると決めたら~離婚~」

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

で述べた、離婚の際に考えるべき問題点について、個別に述べていきます。

今回は、家裁調査官の調査が手続き中でどのように進んでいくのかについて、離婚調停を例に検討していきます。

目次

1 調停期日への家裁調査官の同席

2 「子の監護に関する陳述書」の提出

3 裁判所での親との面談

4 家庭訪問

5 裁判所での子との面談

では、本編です。

1 調停期日への家裁調査官の同席

まず、離婚を求める調停が夫婦のどちらかから申し立てられた際、子供の親権が強く争われる可能性が高いケースの場合には、調停のある程度早い段階から、調停委員に加えて、家裁調査官が調停に出席することになります。

そして、ある程度、親権についての双方の主張が揃ってきた段階で、双方の合意のもと、家裁調査官による調査が入ることになります。

家裁調査官の調査の対象は、主に、子供の養育(監護)環境、そして、子供の意思ということになります。

2 「子の監護に関する陳述書」の提出

調査をするにあたって、まず、家裁調査官は、双方に対し、「子の監護に関する陳述書」というものの提出を求めてきます。

ここで書かれている内容が、家裁調査官が意識して知りたいと考えていることであることは容易に想像がつくので、充実した内容を書く必要があります。

以下に、ある家庭裁判所で配られた「子の監護に関する陳述書」で聞かれている事情を以下に記載します。

1 生活状況

⑴ 一日の過ごし方

⑵ 住居の状況(間取り、部屋数、近隣の状況等)

2 あなたの状況

⑴ 就労状況・経済状況

⑵ 収入(手取り)

⑶ 心身の状況(健康である / その他(服薬・通院等しているなど))

⑷ 同居家族の状況(あなたとお子さん以外の家族について記載してください)

⑸ 監護補助の状況(現在お子さんを監護していない場合も、監護することになった場合に監護補助者がいる場合には記載してください。)

3 お子さんの状況

⑴ 生活状況

⑵ 健康状況

⑶ 性格、気になること、その他

4 夫婦別居前のお子さんの監護状況

⑴ 当時の同居家族とお子さんとの関わり(食事の支度、食事の世話、入浴、洗濯、寝かしつけ、保育園当への送迎、対応等)

⑵ 当時のあなたの平均的な一日の過ごし方等

5 別居後のお子さんの監護状況(食事の支度、食事の世話、入浴、洗濯、寝かしつけ、保育園当への送迎、対応等)

6 お子さんと別居している親との面会交流の状況

7 今後の監護方針(面会交流について方針、希望等も記載してください。)

以上のようになります。

これらを見ると、おおよそ、家裁調査官がどのようなことを重視しているかが想定できると思われます。やはり、従前から、お子様の養育に積極的に関わっているほうが、書けることも増えるのではないかと思われます。

3 裁判所での親との面談

次に、家裁調査官と双方の親がそれぞれ別個に、「子の監護に関する陳述書」を基に、面談をすることになります。

この時にも、親として、子供とどのように関わってきたのか、丁寧に説明することになります。

4 家庭訪問

最後に、家裁調査官が、子供を監護している側の家に訪問をし、監護の状況を調査するとともに、子供と簡単な雑談をします。

この際の目的は、現在の監護状況がどうかということについて、調査することと、子供との信頼関係を築くことにあります。

ここで、子供に対して核心的な質問(どちらの親と一緒にいたいか等)をすることもありますが、ここでは、信頼関係を築くことに専念し、次回裁判所に来てもらう際に本格的に子供の話を聞くこともあります(子供がある程度大きくなっていると、裁判所に一度来てもらうことが多いです)。

5 裁判所での子との面談

そして、子供に裁判所に来てもらうと、監護している親とは別に、一対一で子供の話を聞くことになります。

この際には、核心的な質問をして、子供が本当はどうしたいのか、ということを聞いていくことになります。

家裁調査官が十分な信頼関係を築けている場合には、子供は多くの場合、本当に思っていることを話します(つまり、従前に、子供に自分と一緒にいたいと言ってもらうよう働きかけをしようと思っても、子供の本心に反している場合には、うまくいく可能性は低いです)。

以上の調査を踏まえて、家裁調査官は最終的な家裁調査官としての意見を裁判官に提出することになります。

この家裁調査官の意見は親権の判断にあたってかなり重要なものになりますので、この家裁調査官の調査をおそろかにすることは避けた方がよいでしょう。

以上が、家裁調査官の調査の流れになります。

次回は、面会交流について検討しようと思います。

※ あわせて読みたい記事

その①

家裁調査官の調査におけるポイント(親権)~離婚~

その②

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

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家裁調査官の調査におけるポイント(親権)~離婚~

 

弁護士の山田雄太です。

 

今回も、「離婚をすると決めたら~離婚~」

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

で述べた、離婚の際に考えるべき問題点について、個別に述べていきます。

今回は、親権の際に重要なポイントとなる、家裁調査官の調査について検討しようと思います。

 

目次

1 家裁調査官による調査の方法

2 家裁調査官が着目(重視)するポイント

(1)子の(過去及び将来の)監護環境(①)

 (ア)過去の監護(養育)実績

 (イ)将来期待される監護(養育)環境

(2)子の意思(②)

 

家裁調査官(家庭裁判所調査官)というのは、家事事件で親権や監護権に争いがある場合に「どのような方向で進めると解決に資するか」について、調査のうえ意見を述べたり、少年事件(少年犯罪)で、少年に対して、「どのような処分をするのが適切か」について、調査のうえ意見を述べる立場にある、裁判所の専門職の職員です。

家裁調査官になる方は、多くの方が、心理学、社会学、法学等を学んできており、その分野のスペシャリストともいえます。

そのため、裁判官は、家裁調査官の意見を非常に重視します。

家裁調査官が、夫(妻)に親権を認めることが望ましいという意見を出した場合には、裁判官がそれに反する判断をすることはまず少ないと思われます。

そのため、離婚する際、親権を争っている場合には、多くの場合、家裁調査官の調査及び家裁調査官の意見が、結論を左右すると言っても過言でないほど重要なものになるといえるでしょう。

 

では、家裁調査官による調査とはどのようなものなのでしょうか。そして、家裁調査官ははどのような点に着目して調査をし、子供の親権についての意見を述べるのでしょうか。

 

1 家裁調査官による調査の方法

第一に、家裁調査官による調査の方法ですが、

基本的には、家庭訪問をして、家の様子のチェックをしたり、親とは関係なく子供だけと話し、雑談の中で、子供がどのようなことを考えているのかを聞き取ったりします。

お子様が少し大きくなると、

家庭訪問の後、子供だけで裁判所に行って(勿論親が裁判所につれていくことは問題ありませんが)、親が同席しない場で調査官と話をして、

調査官が、「子供が本当に思っていることは何か。」ということを聞くことになります。

もちろん、その中には、「子供が父母のどちらと暮らしたいのか」というシビアな点も家裁調査官の調査の対象となります。

 

2 家裁調査官が着目(重視)するポイント

第二に、家裁調査官が着目(重視)するポイントですが、

それは、すべて、「子の利益」のために、どの結論にするのが最も適切か、ということになります。

 

そして、「子の利益」の判断にあたり、重要な要素となっているのが、①「子の(過去及び将来の)監護環境」②「子の意思」ということになります。

 

(1)子の(過去及び将来の)監護環境(①)

まず、「子の(過去及び将来の)監護環境」についてですが、

これは、(ア)「過去の監護(養育)実績」と、(イ)「将来期待される監護(養育)環境」に分かれます。

 

(ア)過去の監護(養育)実績

「過去の監護(養育)実績」については、実際に現在まで、子供についてどのような監護をしてきたのか、ということになります。

例えば、食事を食べさせる、お風呂に入れる、幼稚園への送り迎えをする、寝かしつける、本の読み聞かせをする、勉強を教える、子供が体調を崩したときに幼稚園や学校に迎えに行く、等、多くの例が挙げられることになるでしょう。

双方は、「自分はこんな監護をしてきた。だから、自分に親権が認められた場合には、こんな監護ができるんだ」、という主張をすることになるでしょう。

家裁調査官は、親に対して、子供の性格や、どのようなスケジュールで生活していたか等についても聞いてきます。子供の性格を理解しているか、子供の日常的な生活を十分に把握しているか、についてもチェックをされることになります。

 

(イ)将来期待される監護(養育)環境

「将来期待される養育環境」についてですが、

一つは、家庭訪問での調査が一つの要素になります。

家庭訪問で、家の様子のチェックされ、雑然としているか、子の監護(養育)に十分な広さがあるか等、色々な要素がポイントになります。

家庭訪問の中で、子供の監護(養育)にふさわしい環境といえるか、将来的にどのような監護(養育)が期待できるのか、というのを調査することになります。

 

また、実家の支援が得られるか、というのも重要な要素になります。

例えば、子供の祖父母から、親が仕事で忙しいときでも、子供の面倒を見たり、子供の送り迎えについても十分な協力を得ることができるのであれば、家裁調査官にとっては、ポジティブな事情になるでしょう。

 

さらに、残念ながら、経済状況も一つの事情にはなります。

経済的に安定した養育ができるのか、というのは、子の養育環境にとって、一つの重要な要素になります。

もちろん、収入が少ないからと言って、他方の親から養育費をもらえますから、そこまで収入が少ない(ない)からといって、悲観的になることはありませんが、できるのであれば、収入としてもある程度安定して得られると言える方が、良い印象を与えられると思います。

 

(2)子の意思(②)

次に、②「子の意思」についてですが(これはある程度大きくなっていて、自分の意思を示せることが前提となり、乳児・幼児等については意思は確認できないのが前提となります。)、

家裁調査官は、子供との間だけで、子の意見を聞くことになります。

当然、親としては、自分に有利なことを言って欲しいとは思いますが、子供がどう思っているかに関係なく、子供に自分に有利なことを言うよう働きかけること等は避けた方が望ましいと思います。

子供は取り繕うのが上手ではありませんし、家裁調査官はプロですから、子供が本当にどう思っているか、を聞き出す可能性は十分にあります。

むしろ、子供が本心からご自身と一緒にいたいと思ってもらえるよう、日常的に子供の面倒を良く見る等、子供と良好な関係を築くことに力を注ぐほうが望ましいと思われます。

 

次回は、実際に家裁調査官の調査は、手続きの中で、どのように進んでいくのか、について述べていきます。

 

※ あわせて読みたい記事

その①

家裁調査官の調査の進み方(離婚調停を例に)~離婚~

その②

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

 

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親権とは(総論)~離婚~

 

弁護士の山田雄太です。

 

今回も、「離婚をすると決めたら~離婚~」

離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

で述べた、離婚の際に考えるべき問題点について、個別に述べていきます

今回は、親権とは何かについて検討しようと思います。

 

親権とは、子供を育てる権利及び義務という理解でまずは間違いありません。

しかし、細かく申し上げると、親権の内容は、身上監護権財産管理権に分かれます。

ごくまれに、一方に親権を認め、他方に身上監護権を認めるという形で親権者と監護者を分離することがありますが、これは、親権の中身が二つに分かれていることに由来します(もっとも、近年は裁判所は、ほとんど親権者と監護者の分離をしないようです)。

 

次に、婚姻中の父母は、共同して親権を行使するのが原則です(民法818条3項)。父母双方が共同して親権を行使することが子の健全な養育のうえで望ましいと考えられているからです。

 

しかし、父母が離婚するときは、父母の一方を親権者と指定しなければなりません(民法819条1項、2項、5項)。

逆にいうと、父母のどちらかを親権者と指定しない限り離婚はできないのです(なお、母が妊娠中に離婚をすると、母が親権者となります(民法819条3))。

その為、離婚に際して、父母のどちらが親権者になるかについて、父母で争いが生じることが起こり得るのです。

 

親権者を決める手続としては、調停という話し合いの場を設けるか、審判、訴訟の場で裁判官が一定の判断をするかによることになります。

夫婦の間で親権について意見が一致しなかった場合には、多くの場合、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整の調停)の申立て(家事244条)をすることになります。

この調停の場では、調停委員という裁判所の職員が間に入り、双方の主張を交互に聞き、円満に解決する方法を探ることになります。

また、場合によっては、家裁調査官という、これも裁判所の職員が、父母それぞれの養育実績、今後の養育環境、子供の意思等を調査し、裁判官及び当事者に意見を伝えることがあります。

 

調停での話し合いがつかない場合には、審判で、親権者を父母のどちらにするか結論が出されることになる(民法819条1項、5項、家事別表第2の8項)か、離婚訴訟の判決で父母どちらかが親権者と決められることになります(民法819条2項)。

ただし、調停での争点(親権、慰謝料、財産分与等)が多い場合には、審判に移行することは少なく、当事者のいずれかが離婚訴訟を提起することが多いと思われます。

審判や離婚訴訟においても、家裁調査官の調査が入り、その調査を踏まえ、家庭裁判所の裁判官が判断することになります(人事訴訟法32条、33条、34条)。

 

以上を踏まえると、家裁調査官の調査で、家裁調査官がどのような意見を言うか、というのは親権がどちらに認められるかということに大きく影響することになります。

よって、次回は、家裁調査官がどのような点を重視して調査をし、意見(父母のどちらに親権を認めるべきか等)を出しているかについて、述べていくことにします。

 

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離婚をすると決めたら(総論)~離婚~

 

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